金融ADR制度のご案内
◆金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)とは、お客さまと金融機関との紛争について裁判手続以外の方法で迅速な解決を目指す制度です。 | |
◆裁判手続に比べ短時間・低コストで、中立・公正な専門家を擁する金融ADR機関(指定紛争解決機関)が、当事者間の話し合いによる解決に努めます。 | |
◆当社における株式や投資信託等の取引に関する苦情・紛争の解決につきましては、 金融商品取引法に基づく指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC(フィンマック)」をご利用いただくことができます。 | |
◆裁判手続は事実関係の認定や判決等の内容に一定の強制力を有していますが、金融ADR制度は紛争当事者双方の話し合いにより解決を目指す制度のため、お客さまと金融機関の双方の歩み寄りが見られない場合には不調に終わる(和解できない)場合があります。 | |
連絡先 | 住所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1第二証券会館 電話番号:0120 – 64 -5005(受付時間 平日:9:00 ~ 17:00) ※FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。 |
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